経審のW3防災協定とは|20点の加点対象と確認書類
協定の相手方、団体加入の場合の条件、審査基準日時点の確認方法を整理します。
国土交通省の事務取扱通知W3は、審査基準日に防災協定を締結し、災害時の防災活動で役割を持つことを評価する項目です。対象ならWの原点へ20点が加算されます。協定名があるだけでなく、相手方と自社の役割を確認できることが重要です。
W3の配点
| 審査結果 | Wの原点 |
|---|---|
| 加点対象となる防災協定あり | 20点 |
| なし、または役割を確認できない | 0点 |
W3は加点か0点かの二択で、段階的な点数区分はありません。令和8年改正の前後で配点は変わっていません。
加点対象になる防災協定
国土交通省の事務取扱通知では、審査基準日に防災協定を締結している場合に加点します。手引きでは、国、特殊法人等または地方公共団体との間で、災害時の防災活動について定めた協定が対象として示されています。
民間企業同士の一般的な応援協定や、災害時の役割が確認できない名称だけの協定を、同じW3加点として扱うことはできません。相手方、協定内容、審査基準日時点の有効性を確認します。
団体が協定を締結している場合
会社が行政機関等と直接協定を締結していなくても、加入する社団法人等の団体が協定を締結している場合があります。ただし、団体に加入しているだけで一律に加点されるわけではありません。
団体の活動計画書や証明書等により、自社が防災活動で一定の役割を果たすことを確認できる企業が加点対象です。会員名簿への掲載だけでは、役割の確認資料として十分か判断できません。
確認資料と審査基準日
確認資料は、会社が直接締結している場合と、団体経由で参加している場合で異なります。少なくとも次の事実を資料上で確認します。
- 協定の相手方が国、特殊法人等または地方公共団体であること。
- 災害時の防災活動について定めた協定であること。
- 審査基準日に協定が有効であること。
- 団体経由の場合、自社が防災活動で一定の役割を持つこと。
注意:必要書類の名称や発行方法は許可行政庁の手引きで確認してください。本記事は個別申請の書類適否を判定するものではありません。
20点とP点差を混同しない
W3の20点はWの原点です。W評点へ換算した後、総合評定値Pでは15%のウェイトで反映されます。そのため「防災協定でPが20点上がる」という意味ではありません。
本サイトのモデルケースでは、防災協定だけを「なし」から「あり」へ変えると、P点が719点から745点へ26点上がります。ただし実際の整数差は、現在のW原点、W評点とP点の端数処理により変わります。自社条件での差は経審P点シミュレーターで確認してください。
他のW項目との比較はW点を上げる方法、W1〜W8の全体像はW点(社会性等)とはで整理しています。
確認した一次資料
- 国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年改正反映版)」防災協定の審査基準、団体加入の場合の条件、20点の配点
- 関東地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き」W3の対象と確認資料
まとめ
- W3は審査基準日に加点対象の防災協定がある場合、Wの原点へ20点を加える。
- 国、特殊法人等または地方公共団体との災害時の防災活動に関する協定を確認する。
- 団体経由の場合、加入だけでなく自社が一定の役割を果たすことの確認が必要。
- 20点はP点の直接加点ではなく、W評点への換算とPの15%加重を経て反映される。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 防災協定があれば経審で何点加点されますか?
- 加点対象となる防災協定が審査基準日に有効なら、Wの原点へ20点が加算されます。20点がそのままP点へ足されるわけではありません。
- 業界団体が防災協定を締結していれば会員全社が対象ですか?
- 加入だけで一律に対象になるわけではありません。団体の活動計画書や証明書等により、自社が防災活動で一定の役割を果たすことを確認できる必要があります。
- どの防災協定でも加点されますか?
- 国、特殊法人等または地方公共団体との災害時の防災活動に関する協定が対象です。個別の協定や確認書類が要件を満たすかは、許可行政庁の手引きで確認してください。
公開日: 2026-08-11
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責