公共工事の発注見通しの公表ルール|公表時期・10月1日目途の見直し・400万円以下は対象外
国と地方公共団体が公表する「発注の見通し」について、公表される項目、公表の時期、見直しの時期、公表されない工事を、入札契約適正化法とその施行令の条文から整理します。
入札契約適正化法・施行令の条文(e-Gov)発注見通しは、その年度にどんな公共工事を、いつ、どの方法で発注する予定かを、発注者が先に知らせるものです。入札参加資格を取ったあと、どの発注者がいつ何を出すかを知りたい事務担当が、最初に見る資料になります。この記事は、公表の決まりを条文で確かめたものです。個々の発注者の公表ページの場所や書式は確認していません。
発注見通しとは何か
発注見通しの公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)が決めています。国は第4条、地方公共団体は第7条で、毎年度、その年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令が定めるものを公表しなければならないとしています。
公表した内容を変えたときは、変更後の内容を公表する決まりです(第4条第2項、第7条第2項)。具体的な時期と項目は、同法の施行令が定めています。国は施行令第2条、地方公共団体は第5条です。
公表される項目
施行令第2条と第5条は、公表する項目を次の3つとしています。国と地方公共団体で同じです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公共工事の名称、場所、期間、種別、概要 | どんな工事かを知らせる項目 |
| 入札及び契約の方法 | 入札の方法と、契約の方法(随意契約を含む) |
| 入札を行う時期 | 随意契約の場合は、契約を締結する時期 |
公表の時期と見直し
公表の時期は、国も地方公共団体も、毎年度4月1日以後、遅滞なく、と決まっています。その日に当該年度の予算が成立していない場合は、予算の成立の日以後です。
公表したあとは、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途に、公表した内容を見直します。変更があるときは、変更後の内容を公表します(施行令第2条第5項、第5条第5項)。
| 時期 | 条文が求めていること |
|---|---|
| 4月1日以後、遅滞なく | その年度に発注することが見込まれる工事の見通しを公表する |
| 10月1日を目途 | 少なくとも年1回、公表した内容を見直し、変更があれば公表する |
| 変更したとき | 変更後の内容を公表する(法第4条第2項、第7条第2項) |
「10月1日を目途」とあるので、見直しの公表が10月1日ちょうどとは限りません。「少なくとも」年1回なので、これより多く見直す発注者もあり得ます。
公表されない工事
公表の対象は、その年度に発注することが見込まれる公共工事のうち、次を除いたものです。
- 予定価格が400万円を超えないと見込まれるもの(国・地方公共団体とも)
- 国の行為を秘密にする必要があるもの(国の場合)
- 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事で、地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの(地方公共団体の場合)
小規模な工事は、発注見通しに載らない場合があるということです。小規模な工事を取りたい会社は、発注見通しだけに頼らず、各発注者の入札の公告を見る必要があります。
公表の方法と掲示期間
公表の方法は、次のどちらかです。
- 国は官報、地方公共団体は公報に、または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に載せる
- 公衆の見やすい場所に掲示するか、公衆の閲覧に供する
閲覧に供す場合は、閲覧所を設けるか、インターネットを使う方法によります。この場合、発注者はあらかじめ、閲覧の方法を告示します。掲示や閲覧に供した場合は、当該年度の3月31日まで続ける決まりです。
変更後の内容の公表にも、これらの方法の決まりが準用されます(施行令第6条)。ここまでは、条文から読める最低限の決まりです。実際にどのページに載るかは、発注者のホームページを見る必要があります。
事務担当の使い方
- 取りたい工事の発注者を決めたら、年度の初めに、その発注者のホームページで発注見通しの公表を探す。
- 4月ごろの見通しは暫定なので、10月ごろの見直しで、工事の追加や時期の変更がないか見る。
- 見通しに載らない400万円以下の工事は、入札の公告を別に確認する。
- 関東地方整備局のように、複数の発注者の見通しをまとめて見られる場合もある。国の機関の探し方は『関東地方整備局の入札契約情報の探し方』にまとめています。
見通しは予定です。時期や工事の内容は、変更されることがあります。実際に入札に参加するときは、必ず公告と入札説明書の条件を確認してください。
確認した一次資料
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(e-Gov法令検索)第4条・第7条国・地方公共団体が、毎年度、発注の見通しを公表する義務と、変更時の公表
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(e-Gov法令検索)第2条・第5条・第6条公表する項目、4月1日以後の公表、10月1日を目途とする見直し、400万円の除外、公表の方法
確認日は2026年10月18日です。条文は改正されることがあります。実際の公表は、各発注者のホームページで確認してください。
まとめ
- 国と地方公共団体は、入札契約適正化法に基づき、毎年度、発注の見通しを公表する。
- 公表項目は、工事の名称・場所・期間・種別・概要、入札及び契約の方法、入札を行う時期の3つ。
- 公表は4月1日以後、遅滞なく。少なくとも年1回、10月1日を目途に見直し、変更があれば公表する。
- 予定価格が400万円を超えないと見込まれる工事などは、公表の対象から除かれている。
次に知りたいこと:入札結果の見方と落札率、インターネット一元受付の申請手順、地域別の経審の活用一覧
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 発注見通しとは何ですか?
- その年度に発注する見込みの公共工事について、名称・場所・期間・種別・概要、入札と契約の方法、入札を行う時期を、発注者が先に公表するものです。入札契約適正化法の第4条と第7条が根拠です。
- 発注見通しはいつ公表されますか?
- 施行令は、毎年度4月1日以後、遅滞なく公表するとしています。当日に当該年度の予算が成立していない場合は、予算の成立の日以後です。
- 公表した発注見通しは変更されますか?
- 施行令は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途に公表内容を見直し、変更があれば変更後の内容を公表するとしています。変更したときの公表は、法第4条第2項と第7条第2項にも定めがあります。
- 400万円以下の工事は発注見通しに載りますか?
- 施行令第2条と第5条は、予定価格が400万円を超えないと見込まれる工事を公表の対象から除いています。小規模な工事は、各発注者の入札の公告で確認します。
- 発注見通しには予定価格が載りますか?
- 施行令が公表を求める項目は、工事の名称・場所・期間・種別・概要、入札と契約の方法、入札を行う時期です。予定価格は条文の項目に入っていません。
公開日: 2026-10-18
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