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経審の営業年数の点数|1年2点・35年60点で頭打ちの仕組み

時間だけが積み上げる加点。ただし6年未満は0点です。

国土交通省の告示・通知
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

営業年数は、経審のW2(建設業の営業継続の状況)の評価項目です。建設業の許可を受けて営業してきた年数がそのまま点数になる、努力ではなく時間が積み上げる珍しい加点項目です。この記事では、点数の仕組みと注意点を解説します。

点数の仕組み:6年2点から35年60点まで

営業年数の点数は次の構造です。

  • 6年未満:0点
  • 6年:2点。以降1年ごとに2点ずつ増える
  • 35年以上:60点で頭打ち

たとえば15年なら20点、25年なら40点です。創業から35年までは、何もしなくても毎年2点ずつW点の材料が積み上がっていくことになります。

P点への効き方(実測)

本サイトのモデルケース(年間完成工事高3億円・技術職員6名の小規模建設業者)で、営業年数だけを変えて実測すると次のとおりです。

営業年数総合評定値P(令和8年新基準)
5年(6年未満=0点)693点
15年719点
25年745点
35年(頭打ち)772点

本サイトの計算エンジンで実測(評点テーブルは国土交通省の公式資料と照合済み)。

5年と35年ではP点にして79点の差になります。業歴の長い会社が同規模の若い会社よりP点で優位に立つ構造は、この項目から生まれています。

この60点(生の営業年数点)は、そのままP点に足されるわけではありません。W1〜W8の合計点数をW評点へ換算し、さらに総合評定値Pでは15%のウェイトで反映されます。

注意点:営業休止期間は差し引かれる

営業年数は単純な「創業からの年数」ではありません。営業を休止していた期間は営業年数から控除されます。

W2には営業年数のほかに「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の項目があり、再生・更生手続きがあった場合は減点(-60点)の対象になります。対象は平成23年4月1日以降の申し立てに係る再生手続開始・更生手続開始の決定に限られ、審査基準日以前に再生手続終結・更生手続終結の決定を受けていれば減点は解除されます。

建設業許可を更新せず失効させた場合も、それまで積み上げた営業年数はリセットされます。許可の更新期限・失効リスクは建設業許可の更新は5年ごとで解説しています。

W点全体の構成は経審のW点(社会性等)とは、すぐに動かせる加点項目は建退共の加点建設機械の加点、加点項目全体の優先順位はW点を上げる方法を参照してください。

まとめ

  • 営業年数は6年未満0点・6年2点から1年2点刻み・35年以上60点で頭打ち。
  • モデルケースの実測では、5年と35年でP点に79点の差(693点→772点)。
  • 営業休止期間は控除される。民事再生・会社更生は別途減点対象。
  • 自社の年数での点数は経審P点シミュレーターで実測できる。
  • 営業年数によるP点差が入札参加資格の等級にどう影響するかは入札参加資格ランクの目安計算で確認できる(無料・登録不要)。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

営業年数は何年からP点に効きますか?
6年からです。6年未満は0点ですが、6年で2点になり、以降1年ごとに2点ずつ増えます。35年以上は60点で頭打ちになります。
営業年数だけでP点はどれだけ変わりますか?
本サイトのモデルケースの実測では、5年(6年未満で0点)と35年(頭打ち)でP点に79点の差が出ました(693点→772点)。業歴の長い会社が同規模の若い会社よりP点で優位に立つ主な理由の一つです。
営業を休止していた期間はどう扱われますか?
営業年数から控除されます。また民事再生法又は会社更生法の適用があった場合は、営業年数とは別に減点(-60点)の対象になります。

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